安達法律事務所

お手続きの流れ/Process

ご予約からの流れ

STEP1 法律相談のご連絡

法律相談は予約制です。特に紹介者などは必要ありません。
メールフォームまたはお電話にてご連絡ください。

TEL:086-423-5311
(平日9:00〜18:00)

TEL:086-423-5311
(平日9:00〜18:00)

安達法律事務所 法律相談のご連絡

STEP2 相談日時の確認

ご連絡の際に、相談者様のお名前、ご連絡先、ご希望の相談日時、大まかな相談内容、現在のご状況などを伺います。
また、相談日時についても調整させていただきます(営業時間外でも、事前予約により臨機応変に対応いたしますので、まずはお尋ねください)。

ご相談時に必要な書類などについても、この際にご案内いたします。

ご相談時にご持参いただきたいもの

こちらには、ご相談にあたって可能な限りご持参いただきたいもの(お持ちいただかないと、実質的なご回答が難しいもの)のみ掲載しています。
基本的に、関係のありそうな書類はすべてご持参ください。

資料は可能な限り原本をお持ちください。原本を見ないと分からないことも多いからです。
もちろん、当事務所が原本を勝手にお預かりするということはありません。必要なものはこちらでコピーを取らせていただきます。

【相談全般】
・印鑑(認印可)(ご依頼くださる場合)

【相続事件】
・遺言書(生前に作成されている場合)

【債務整理事件(任意整理・破産・個人再生等)】
・借金のリスト(借入先の名称、住所、借入額、借入期間、保証人や担保の有無)
・法人や(元)個人事業主の相談の場合は、直近3期分の決算書

【交通事故事件】
・相手方の保険会社からこれまでに受け取った書類(損害額算定書、後遺障害等級認定の通知書など)

【契約が関係する事件(売買、貸金、請負、賃貸借など)】
・契約書(作成されている場合)

安達法律事務所 相談日時の確認

STEP3 ご相談日当日

ご予約いただいた日時に当事務所へお越しください。
必要な資料と、ご予約の際にお伝えした法律相談料をお持ちください。

法律相談料について

【借金・債務整理の法律相談】
借金の返済、過払い金の回収、破産,個人再生など、借金や債務整理に関する相談は、初回に限り無料(時間制限なし)とさせていただいております。
費用やお時間の心配なく、ご相談いただけます。

【その他の法律相談】
その他の案件に関するご相談は、時間に追われずしっかりと質問したいというお客様の声にお答えして、45分:5,500円(税込)とさせていただいております。

【無料法律相談について】
経済的な事情で、弁護士への相談費用を支払うのが難しい場合、法テラスという公的な団体が行っている「法律相談援助」という手続を利用することで、法律相談を「当事務所で」「無料で」行うことが可能です。
ただし、法テラスが定める一定の要件を満たす必要があります。
ご予約の際に「法テラスを通じた無料法律相談を希望する」とお伝えください。

※法律相談援助は法テラス事務所でも行っておりますが、岡山県内では岡山市にしか事務所がありませんので、倉敷地区などにお住まいの方には特におすすめです。

【出張相談について】
入院中などの理由で外出が困難な方のために、出張相談も承っております。
倉敷市内であれば5,500円(税込)を追加で頂戴します(市外の場合は応相談)。

安達法律事務所 ご相談日当日

STEP4 ご相談およびご提案

弁護士が詳しいご相談内容を伺い、またはお持ちいただいた書類を検討し、相談者様のご質問にお答えします。今後の見通しやリスク、メリット・デメリットなどについての十分なご説明と、最適な解決方法のご提案をいたします。
弁護士からのアドバイスの内容にご不明な点やご要望がございましたら、お気軽にお伝えください。

安達法律事務所 ご相談およびご提案

STEP5 ご依頼

ご相談以降も引き続き文書作成、交渉、裁判手続きなどの業務のご依頼を希望される場合は、委任契約を締結させていただきます。
この際「着手金」等の弁護士費用が必要となります。

安達法律事務所 ご依頼

STEP6 事件の着手

ご依頼を受けた事件の処理を開始します。
法的手続、示談交渉などの場合は、弁護士が依頼者様の代理人となりますので、依頼者様が直接、事件の相手方と連絡を取ったり、裁判所に出頭したりする必要がなくなります。

安達法律事務所 事件の着手

STEP7 事件の解決・ご報告

事件の着手後は、依頼者様には随時、電話または書面にて経過をご報告いたします。適宜、打ち合わせもさせていただき、依頼者様のご意向を確認しながら事件処理を進めてまいります。
交渉事件の場合は示談成立、調停事件の場合は調停成立、訴訟の場合は判決確定等により、案件は終了します。
依頼者様との間で契約時に定めた目的を達した場合、報酬金をいただきます。